他社特許への対応策として、私たちは特許無効化に取り組みました。
当時は今と違って、特許無効審判請求を利害関係者でなくても誰でも行うことができ、自社の存在をできる限り悟られない工夫が可能な、比較的ハードルが低い時代でした。
私たちは、無効化したい特許の先行文献を探し出し、無効化を進めました。
ここで一つ、学んだことがあります。
それは少し変な話ですが、しっかりと技術内容を書いている特許の方が無効化しやすいのです。
請求項で明確に技術対象を書いてくれていれば、それに当てはまる先行文献を探し出すことで、無効化を勝ち取れるのです。
一方で、請求項が単なる技術説明ではなく、「技術思想」になっている特許や、複数の特許で多層的に技術思想をカバーしている特許群は、無効化が難しい。
前述の特許権を武器にして複写機ビジネスを成功させた先行企業の特許は、まさにその好例でした。
そして、どうしても無効化できない特許が、2件残りました。


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